失業手当の受給開始の日は次のとおりです。 【解雇・定年等により離職した場合】ハローワークに離職票を提出し,求職の申込みをしてから7日間の待期期間が経過した日から 【自己都合・懲戒解雇により離職した場合】ハローワークに離職票を提出し,求職の申込みをしてから7日間の待期期間と,3か月間の給付制限期間が経過した日から 詳しくは,こちらを参照してください。 令和2年10月1日以降に離職した場合,給付制限期間が2か月に短縮されました。 新しい制度については,こちらを参照してください。