最近、遺言書について新しいルールができたと聞いたことはありませんか?
今回から、何回かに分けて、遺言書の書き方や保管の仕方について、書いていきます。

遺言書は大きく分けて2種類あります。
1つ目が、自分で手書きで書くものです。
これは、「自筆証書遺言」(じひつしょうしょ)と呼ばれます。
2つ目が、「公証人」(こうしょうにん)に書いてもらうものです。
これは、「公正証書遺言」(こうせいしょうしょ)と呼ばれます。

まず、1つ目の自筆証書遺言の書き方です。
文字通り、自分で手書きで書きます。
手書きで間違えた部分には訂正印を押します。
また、遺言書の欄外に、修正箇所を記載して署名します。
間違えたところを修正液で消してはいけません。

いつでも思い立ったときに、一人で書けるという利点があります。
このような方法で遺言書が何通かできた場合に、お互いに矛盾する部分がある場合は、
新しい日付のものが有効になります。
例えば、同じ不動産について、最初は、自分の娘に相続させると書いたのに、次の遺言書には、自分の息子に相続させる、等と書いた場合です。

このような利点の反面、
遺言書には「検認」(けんにん)という手続きが必要です。
これは、遺言書を書いた人が死亡したあとに、
この遺言書を裁判所で確認してもらう手続きです。
裁判所に申立てる必要があります。
申立ての書式は、リンク先に、あります。
手続き費用は、収入証紙800円と郵便切手です。郵便切手の内訳は裁判所に問い合わせてください。

(次のコラムに記載する、「法務局の預かり制度」を利用した場合、検認の手続きは不要となります。)

ここまでが、「自筆証書遺言」についての説明です。
遺言書には、財産目録をつけることができますが、最近の法律の改正で、この財産目録はパソコンで作って出力してもいいことになりました。また、登記簿の謄本や通帳のコピーもつけることができるようになりました。

次のページには、
自筆証書遺言の保管の方法について記載します。
最近(2020年7月10日から)の、「預かり制度」について書く予定です。