企業間における契約書には,印紙を貼り付けることが必要なものと,不要なものがあります。
正確な判断は,契約書の内容に応じて決めることになりますが,
次の基準が目安になります。
1 印紙税法の課税物件表に記載された20種類(1~20号)の文書の内容が記載されていること
(1~4号のリンク)
(5~20号のリンク)
2 当事者間で1の文書の内容を証明する目的があったこと
3 非課税とされている文書ではないこと
よく作成される契約書は次のとおりです。
① 売買に関する取引基本契約書
➡7号文書にあたり,1通につき4000円の印紙が必要となります。
② 製造委託契約書
➡7号文書にあたり,1通につき4000円の印紙が必要となります。
③ 秘密保持契約書
➡印紙は必要ありません。
①~③については,契約書に記載されている内容により,結論が異なることもあります。
正確を期す場合は,税理士にご相談ください。