2020年7月10日から、法務局で、
自筆証書遺言(じひつしょうしょ)を預かってくれる制度を、
使うことができるようになりました。
以前までは、仮に自分で保管している場合、
遺族がこれを見つけるのが困難になる等の事情がありました。
しかし、この制度を利用して、法務局に保管してもらうことができるようになりました。
保管してもらう自筆証書遺言には作り方のルールが決められています。
例えば、A4の紙に書かなければならなかったり、
紙の端から何ミリメートルの部分には記載してはいけなかったり等の、
形式面におけるルールが決められています。
詳しくは、リンク先をご参照ください。
保管してもらうための費用は、1件につき3900円です。
次のページには、
遺言をした人が死亡された場合に、遺族が、法務局に保管されている遺言書を見せてもらうための手続きについて書く予定です。