離婚は、夫婦で話し合って、お互いが離婚届にサインをして市役所に離婚届を提出する方法が基本です。

夫婦がどうしても話し合いができない場合には、裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。

調停は裁判所を使う手続ですので、ハードルが高いと思われそうですが、

話し合いによる解決であることには変わりはありません。

夫婦間で直に話し合うと喧嘩になってしまい、伝えたいことが伝わらない。

相手と直面するのが怖い離婚の際に、お金の問題を整理しておきたいが話し合えないなど離婚の話が進まない場合に、

第三者(調停委員)を介して話し合いましょうというのが調停です。

【続きは次のコラムで】