離婚調停は、話し合いによる解決という手段ですので、
最終的に離婚をするかどうか、離婚の条件を受けるかどうかの決定権は、
当事者である夫婦にあります。
ですので、離婚をしたいと調停を申し立てた側は、
相手の提示する離婚の条件が受け入れられないという理由で、
離婚の申し出を取り下げることもできます。
また、調停を受けた側も、離婚を受け入れないとして、
調停を不成立にすることもできます。
調停は、裁判所を利用するのでハードルが高いと思われがちですが、
話し合いの延長ですので、弁護士をつけずに自身で対応される方が多い制度でもあります。
離婚調停を起こす場合に、弁護士をつけるか迷っている方には、
裁判所という場所で、
調停委員に対して自分の言いたいことを伝えられるかどうかをお聞きしています。
裁判所で緊張せずに自分の言いたいことをきちんと伝えられるのであれば、
とりわけ付き添いの弁護士は必要ないと思われます。
一方で、未成年のお子様の親権が争いになる場合など、
裁判所に提出する書類や進め方で方向性が変わってくる場合には弁護士をつけることをお勧めしています。
調停の申し立ての方法(書類への記載事項等)調停の進め方、方向性の検討など、
申立て前、調停中を問わず、法律相談という形での相談も可能です。