第一回調停期日では、
調停委員から申立人と相手方に対して、調停についての説明があります。
この時、申立人と相手方が調停室で同席をするのが原則になっています。
離婚調停の場合、夫婦が顔を合わせたくない場合には、
あらかじめ、裁判所にその旨を伝えておけば、別室で調停の説明が行われます。
調停の説明が終了すると、相手方は別室で待機し、申立人が調停委員とお話をします。
調停委員からは、申立人が離婚したいと思うようになった経緯や事情を聞かれます。
必要に応じて、離婚するにあたってどのような取り決めをしておきたいのかということも話しておくこともあります。
例えば、養育費や財産分与、年金分割の取り決めをしておかなければ、離婚後生活できないので、
この取り決めができないと離婚ができない、などを伝えることになります。
次に、相手方と交代し、申立人は別室で待機します。
相手方は、申立てられた離婚についてどう思っているのか、など聞かれます。
相手方の意思としては
1 離婚をしたくない、
2 離婚も考えられるが、条件次第
3 離婚をしたい、
などと調停委員に伝えることが想定されます。