調停委員が相手方の話を聞き取ったら、次にまた申立人と交代します。
調停委員から、
相手方が離婚について「どのように思っているのか」に関する意思を伝えられ、
今後の調停の方向性を検討することになります。
申立人が、条件を問わず、離婚をしたい場合で、
相手も離婚をしたいと答えているのであれば、離婚調停が成立します。
相手が、離婚をしたくないと言っている場合には、
申立人としては、
『離婚の意思の強さと今までの経緯から夫婦関係が破綻しており、戻れない』
ということを調停委員を通じて伝えて行くことになります。
離婚の条件次第(養育費の金額、財産分与の額)で相手が離婚に応じるような場合には、
条件を譲歩していくことも検討していきます。
申立人の第一回調停期日における話はこれで終了です。
相手方も申立人の話の後に、もう一度調停委員と話をし、第一回期日が終了となります。
調停期日では、申立人と相手方が、30分〜ずつ交互に2回調停委員と話をするので、
2時間程度の時間がかかります。
話し合う内容が多い場合には、時間がかかる場合も多いので、半日くらいは覚悟することになります。