社員だけでなく,パート・アルバイトであっても,
次の条件をみたしていれば,有給がもらえます。
労働基準法においては,
① 雇入れの日から6か月間雇われていること
② 全労働日の8割以上を出勤していること
この2つの条件をみたせば,有給をもらえます。
次の年以降についても,②の条件をみたせば,
最初の6か月から勤務年数1年ごとに有給をもらえます。
【週の所定労働日数が4日の人】
6か月目 7日
1年6か月 8日
2年6か月 9日
3年6か月 10日
4年6か月 12日
5年6か月 13日
6年6か月以上 15日
週の所定労働日数が1~3日の人については,
こちらの表を参照してください。
週5日働く人については,
通常の社員と同じ日数がもらえます。
【週の所定労働日数が5日の人】
6か月目 10日
1年6か月 11日
2年6か月 12日
3年6か月 14日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月以上 20日
有給の時効は2年間になっています。
仮に前の年度に有給を使わなかった場合,
次の年度に同じ日数がもらえることになります。
持ち越しは2年までになりますので,
翌年に使わなくても,さらにこの翌年に持ち越すことはできません。
次のコラムでは,働き方改革における有給について書く予定です。