交通事故を起こすと,
車などが壊れただけであれば「物損事故」となり,
誰かが怪我をすると「人身事故」になり,
この両方の場合もあります。

今回は,「人身事故」について記載します。

事故の当日または2~3日以内に病院に行って,
定期的に通院することも多いかと思われます。

病院に通うと,その分,時間もかかるし,
勤め先を休んだり時間有給をもらっているかもしれません。

病院に通ったことについて,自賠責から通院慰謝料と呼ばれるものが支払われます。
「1日あたり4300円が支払われる」など聞いたことはありませんか?

交通事故にあたってご自身の過失が大きい場合は,この金額が減額されることもありますが,
よほど過失が大きくない限り,
この1日あたり4300円が支払われる」ことになります。

「2倍もらえるらしいよ?!」などの話も聞くことがありますが,
実際はどうなのでしょうか?

自賠責によって支払われる金額については,
国土交通省の自賠責を解説しているページの資料に書いてあります。

この資料には,
「慰謝料は,1日につき4,300円とする。」と書いてあります。
また,「慰謝料の対象となる日数は,被害者の傷害の態様,実治療日数その他を勘案して,治療期間の範囲内とする。」とも書いてあります。

ここで,「実治療日数」と「治療期間」という単語が出てきました。

実際の扱いは次のようになっています。

『実治療日数×4300円×2倍』か『全治療期間×4300円』のどちらか低い金額
これが自賠責から支払われる通院慰謝料の金額です。

次のコラムには,自賠責で支払われる他の項目について記載します。