離婚調停は、夫婦が同居していたとしても申し立てることは可能です。

ただ、夫婦間がうまくいっていないのに加えて、

同じ屋根の下で住んでいる夫婦同市が調停を行うというのは、

少し考え難いかもしれません。

そのため、調停を始める前、

もしくは調停申し立て直後に別居される方が多くいらっしゃいます。

ただ、専業主婦などの場合、別居による生活費の捻出がかなり大変になってきます。

そこで、このような場合には、仕事を見つけてから別居する、

もしくは、1〜2ヶ月程度生活できる預貯金を持って別居する方が多いようです。

その後の生活費は、ご自身の収入と次のコラムの婚姻費用でなんとか賄っている方がほとんどです。

【続きは次のコラムで】