自分で書く「自筆証書遺言」のメリットは,
いつでもどこでも書ける,というものでした。
最近(2020年7月以降)は,法務局が「自筆証書遺言」の預かり制度を始めましたので,
遺言書をなくしたり,遺族が探せなくなったりする等の事情は少なくなりました。
ただ,遺言書によって,特定の相続人に財産を譲ったりするなどの場合,
どのように書けばいいのか?などのアドバイスや,
遺言書の形式面(書き方)のチェックが必要となることがあります。
遺言書を公正証書によって作成する場合,
公証人が形式面のチェックを行いますので,
遺言をする人の意思がより正確に反映されることになります。
また,公正証書によって遺言書を作成した場合,
原本は公証人が勤務する公証役場に保管されますので,
なくなる危険がありません。
さらに,遺族が公証役場に対して,遺言書が保管されているかを問合わせることができます。
問合わせるために必要な書類等は,リンク先に,記載されています。
また,このリンク先に費用についても記載されているので,
参照してください。