ここでお話をする婚姻費用は、婚姻中に夫婦が別居している場合、
収入が多い方が少ない方に、生活費を補うために渡す費用です。
婚姻費用は、婚姻費用の申立ての調停を申し立てることで金額を交渉することができます。
婚姻費用の調停は、相手が拒否したとしても、
夫婦相互の収入を基礎として、裁判所が審判により決定します。
なんらかの事情で、調停中の相手の収入がかなり低いような場合は別ですが、
相手の収入で生計を立ててきた夫婦の場合には、
婚姻費用が認められる場合が多いと思われます。
婚姻費用は、離婚調停の申し立てと同時に婚姻費用の申し立てをした場合、
第1回調停期日で決まることが多いです。