具体的に、離婚調停の流れについて説明しましょう。

離婚をしたい側が、裁判所に対して、調停の申し立てを行います。

申立書は、次の書式です。(申立書)

裁判所のホームページからダウンロードができますし、

最寄りの家庭裁判所に行けば、調停申し立てのキットをもらえます。

調停の申立書の記載方法については、別のコラムに記載する予定です。

申立書に添付書類(戸籍謄本など)をつけて、必要な郵便切手と一緒に裁判所に提出します。

裁判所で、申立てが受理されると、

●●家庭裁判所令和●年(家イ)第●号事件という事件番号が付与されます。

申立て後、裁判所の書記官より、第一回調停期日の日程調整の連絡があります。

日程が決まれば、調停の相手にも、申立書の送達がなされ、第一回調停期日のお知らせが届きます。

【続きは次のコラムで】