第2回調停期日以降も、

第1回目のときと同様に当事者が交代で調停委員と話していくという形になります。

最終的に双方が『離婚の条件も含めて離婚』ということで合意ができれば、

離婚調停が成立になります。

調停を4、5回続けても、話し合いに進展が認められず、

離婚が成立しそうにない場合には、調停は不成立となり、終了します。

【離婚調停に関するコラムは以上です。】

【次は、親権・慰謝料・養育費・慰謝料・婚姻費用について書く予定です。】