調停は話し合いでしたが、
離婚訴訟は、裁判期日の書面上のやり取りが中心になります。
そして、裁判なので和解が成立しない限り、
裁判官が離婚を認めるかどうか決めることになります。
ですので、分かりやすく表現すると、
当事者は、書面上で、
夫婦関係は完全に壊れていて、
他の手段をどう考えてももう夫婦関係には戻れないというようなことを、
主張していきます。
訴状を作成し、相手の書面に反論し、
準備書面という形で自分の意見を伝える…
という作業を繰り返していきます。
その途中で、離婚について和解が成立するようであれば、終了します。
和解に至らなければ、
当事者双方が裁判所に赴いて裁判官の前で必要な事項をお話します(尋問手続)。
そして、書類と尋問の結果を総合的に判断して、
裁判所が離婚を認めるかどうかを決めることになります。
離婚訴訟は、離婚、親権、財産分与等争点が多岐にわたる場合には、
かなり時間がかかります。
1年未満で離婚裁判が成立することは少なく、
1年以上、長ければ3年~程度かかる場合があります。
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